有給休暇は労働時間に含むのか?残業代として割増賃金が支払われるケースとは。

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長時間働いた場合、残業代というものが発生します。

残業代とは、必ず賃金が割り増しされるもの・・・とは限りません!!

残業というものは、働く側も雇用する側もきちんと把握しておかないと、損をしたり、揉める原因になってしまいます。

今回は、有給休暇や半日有休を取得したときの残業と、残業代の支払いについてまとめておきたいと思います。

(残業代のことを残業手当や時間外手当などとも表現しますが、基本的には同じ意味と考えてお読み下さい。)

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残業代が割増賃金で支払われる理由。

労働者にとっての残業とは、自由に使える時間が減りますし、長時間働くことによって健康を損なう恐れがありますから、割り増しの残業代を貰わないとやってられませんよね。

会社(使用者)にとっての残業とは、人を増やさずに労働力を確保する手段になります。しかし残業が続くと、労働者は疲れ果ててしまいます。

そこで会社に対しては、残業代として割増賃金を支払うという負荷をかけることで、長時間労働を抑制する意味があります。

こういった理由から、残業代は割り増しをして支払うことが法律で定められています。

具体的には、1日に8時間を超える分、または週に40時間を超える分に対して、割増賃金を支払わなければなりません。

また割増率ですが、原則的な考え方としては、通常の賃金に対し25%割増しすることになります。

深夜残業や休日出勤、月60時間を超える残業には、さらに高い割増賃金が発生しますが、この記事では省略します。

有休を取得した週の土曜日出勤。

有給休暇と残業が絡むと少し悩むことが出てきます。それは有給休暇は労働時間(勤務時間)として考えるのか?ということです。

分かりやすいように、事例で説明します。条件を次のように設定してみます。

1.時給1,000円
2.月曜日から金曜日までの5日間勤務。
3.1日の労働時間は8時間。
4.休日は土曜日と日曜日。法定休日は日曜日。

月曜日から土曜日まで働いた場合。

月曜日から金曜日まで働くと週に40時間働くことになりますね。

そして土曜日も働いた場合は、働いた時間が40時間を超えますので、その分だけ25%割増しで賃金が支払われることになります。

平日出勤:8時間×1,000円×5日=40,000円
土曜出勤:8時間×1,250円×1日=10,000円
合計で50,000円もらえることになります。

月曜日に有休を取り、土曜日に働いた場合。

月曜日から金曜日までの間に有給休暇を取っていたらどうなるでしょう。例えば月曜日に有休を取り、土曜日に働いたケースを考えてみます。

月曜日は有給休暇で休み。火曜日から金曜日までは毎日8時間労働。火曜から金曜までで、32時間働いたことになります。そして土曜日に8時間働きました。

ここでポイントになるのは、有給休暇を労働時間として考えるのかどうかです。

結論としては、有給休暇は労働時間として考えません。

土曜日に8時間働いても、週に働いた時間は40時間です。40時間を超えていないので、休みの土曜日に働いても、割増賃金をもらうことができないのです。

月曜有休:8時間×1,000円×1日=8,000円
平日出勤:8時間×1,000円×4日=32,000円
土曜出勤:8時間×1,000円×1日=8,000円

合計で48,000円がもらえる金額となります。

半日有休を使った日に残業した場合。

始業時間が8時、終業時間が17時、休憩時間が1時間の8時間勤務とします。

半日の有給休暇を取得して13時に出勤。17時まで4時間働きました。ところが、仕事が終わらずに残業することになりました。仕事が終わったのが19時です。2時間の残業でした。

さて、この2時間の残業は割り増しとなるのでしょうか。

結論としては、割増賃金が支払われません。

半日の有給休暇も労働時間とは考えません。つまり実際に働いた時間は残業の2時間を含めても6時間となります。

残業代としての割増賃金は1日8時間を超えた分に対して支払われるものなので、この場合では割増賃金が発生しないのです。

22時まで残業することになった場合は、9時間働いたことになりますから、1時間分が割増しで支払われることになります。

まとめ

有給休暇は労働時間として考えないというのがポイントになります。

1日8時間、または週に40時間を超える分というのは、「実労働時間」で考えるのです。

働く側からすると、遅い時間まで働いたのにとか、休みの土曜日に働いたのに、と思いますよね。ですが、会社としては割増賃金を支払う必要はないのです。

ただし、就業規則に17時以降は時間外手当を支給する、土曜日の出勤は割増賃金を支払うなどと書いてある場合は、その規定に従うことになります。

また、法律上は割増賃金を支払わなくてよいケースでも、会社が支払いたいのであれば支払ってもいいんです。まあ、ほとんどの会社は払わなくてよいものを払うということは少ないと思いますけどね。

有給休暇と残業が混在するようなケースでは、働く側は割り増しの残業代がもらえるのかな?とか、会社側は残業代を払う必要があるの?と悩むことがあると思います。

原則的な考え方を理解して、双方の意見が食い違わないような正しいルール作りをしておきましょう。