いよいよ本格的な確定申告シーズンに突入の時期です。
サラリーマンが確定申告するのは、
1.医療費控除を受けるとき
2.住宅ローンを組んだとき
3.ふるさと納税をしたとき
という3つのケースが多いんではないかな?
なぜこのようなケースでは確定申告をするかというと、
税金の還付を受けたいから。
わざわざ面倒な手続きをするのは、少しでもお金が欲しいからだよね。
私は1から3までフル活用してます!
今回のテーマは医療費控除。
・確定申告書の書き方
・医療費控除の対象となる費用
・医療費控除の対象とならない費用
といった内容ではありません。
ちょっと待ったー!
その医療費控除は損するパターンじゃないの!?
というお話しです。
まず簡単に医療費控除とは。
自分や家族が医療費を払った場合に申告すれば税金が還ってくるものです。
支払った医療費の10万円を超える金額が所得から控除されます。
1年間で20万円を支払ったのならば、20万円-10万円=10万円が控除されます。
ざっくりと書きましたけど、注意点が山盛りあります。
“家族”ってどこまで含まれるの?
“所得”って収入とは違うの?
“10万円”を超えないと医療費控除はできないの?
全ての疑問に答えたいですが、今回は省略。
最後の「10万円を超えないと…」ってやつは、10万円を超えなくても医療費控除が受けられる場合があるよ、とだけ書いておきます。
その医療費控除の確定申告は損してない?
医療費控除を受けるために1年間集めていたレシートをせっせと集計して、いざ確定申告書を作成!ということになりますが、ちょっと待って下さい。
その確定申告、もしかして損しませんか?
損する場合があるんですよ。
それは給与と退職金以外で20万円以下の所得があった場合です。
20万円以下の所得しかなかったら、確定申告をしなくてもいいんです。
でも医療費控除を受けるためには、その20万円以下の所得を全て申告しなければいけなくなります。
そうすると、医療費控除で税金が還付される金額よりも、20万円以下の所得の分で納める税金の方が多くなることがあるんです。
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることに
より、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費
控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の
所得も併せて申告をする必要があります。-国税庁 タックスアンサー「確定申告を要しない場合の意義」よりー
アフィリエイトをしてるみなさん。
要注意ですよ!
医療費控除を受けるためには確定申告が必要。
そうなると、アフィリエイトでの所得がたとえ1円でも申告書に記載する必要があります。
例題です。
アフィリエイトで得た1年間の所得が5万円だったとします。
医療費控除の対象となる1年間の領収書を合計してみると14万円です。
計算してみます。
所得から控除できるのは、14万円-10万円=4万円となる。
アフィリエイトの所得:5万円 > 控除できる金額:4万円
答え:申告したら損をする。
こういう場合はどうすればいいのか?
こういう場合は、
確定申告をしなければいいんです。
当たり前だけど、医療費控除は義務じゃないし、上に書いたような20万円以下の所得であれば申告を要しないわけですから。
医療費控除だけを受けようとして、アフィリエイトの所得や他の所得を隠しておくのは論外です。
所得税法238条に規定されている、いわゆる“脱税”になってしまいます。
知らなかっただけ、忘れてただけ、は通用しません。
勘違いのケースと意図的な不正とでは処罰の重さは違うだろうけどね。
まとめ
医療費控除で税金が還付されるのなら申告しない手はないです。
あと年末調整で源泉所得税は0円なんだから関係ないよ、って思ってるあなた。
住民税が減税されることをお忘れなく。
住民税で思い出しましたけど、上に書いているような20万円以下の所得。
所得税の申告は必要ないんですが、住民税の申告は必要なんです。
市町村役場の税務課に尋ねれば懇切丁寧に教えてくれますよ。
財源が厳しい市町村は特に喜ぶはず。
税金は難しいことが多いので相談は税務署か税理士にお願いしましょう。