産休とは?私でも取れるの?出産手当金って貰えるの?簡単に理解しよう!

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うちにはまだ小さい子供がいます。

出産は健康面や経済面など不安になることも多いですね。

そこで今回の記事では『産休』という制度についてまとめてみました。
世の中知らないと損をすることがたくさんありますので、簡単に紹介します!

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産休とは。

産休とは、産前休業と産後休業のことです。

働いている女性が赤ちゃんを生む前と生んだ後に取ることができる休みのことを産休といいます。

産前休業と産後休業の違いを簡単に説明します。

産前休業とは。

出産予定日の6週間前から、本人が会社に請求することで休むことができます。
双子以上の場合は14週間前から休むことができます。

ポイントは休みを取る場合は、自分から請求しなくてはいけないということです。
請求しないのであれば出産ぎりぎりまで働くことができます。

あとは出産予定日の6週間前から休んだとして、出産予定日が遅れたらどうなるかというと、出産日までが産前休業となります。

産後休業とは。

出産の翌日から8週間の間、事業主は出産した女性を働かせてはいけません。
その休みのことを産後休業といいます。

なお産後6週間を過ぎたあとに、お医者さんが問題なしと判断して、本人が働きたいと希望すれば働くこともできます。

ポイントは産前休業と違って強制的に休みになるということです。
特に出産の翌日から6週間は必ず休まなくてはいけません。

産休中にもらえるお金を知っておこう!

ここでは2つのお金のことを知っておきましょう。

出産手当金とは。

一般的な会社は、産休で休んでいる期間について給料が支払われないと思います。
それまでもらっていた奥さんの給料が無くなるのは、家計にとって大きな痛手となりますよね!

そこを補ってくれるありがたい手当が出産手当金です。

ポイントは産休を取ったら勝手に振り込まれてくるものではありません。
申請することを忘れないようにしましょうね。

それと、産休中でも給料がもらえる福利厚生が充実しまくってる会社で働いてる人は、出産手当金をもらうことができません。

出産育児一時金とは。

出産育児一時金というものがあります。
今回のテーマの産休とは直接関係が無いんですけどね。

何かというと、出産する費用を補助してくれる一時金です。

出産費用って、出産は病気ではありませんので、例外を除き、健康保険の対象外なんです。
結構な費用を支払うことになるんですよ。

そんな出産費用に対して、基本的には1児につき42万円もらえる一時金です。(例外あり)

ポイントはこれも勝手にもらえるものではありません。きちんと申請をしましょう。
また、産婦人科などが直接受け取る制度を利用すると、自分でまとまったお金を用意しなくて済みますよ。

出産手当金をもらえる条件とは。

出産手当金をもらえる人の条件ですが、おおまかに2つあります。

1.働いていること。

2.健康保険料を支払っていること。

役所に申請すれば誰でも貰えるってわけじゃないんです。
健康保険の制度から支払われる手当金なので、健康保険に加入していることが条件なんです。

大前提として、もらえるのはママです。
パパはもらえません。出産するのはママですからね。

出産手当金っていくらもらえるの?

出産手当金がもらえるとなると、次に気になるのは『いくらもらえるのか?』ですよね。

基本的な考え方。

出産手当金をもらえる対象となる期間ですが、産前休業の6週間=42日と産後休業の8週間=56日、合わせて98日が基本となります。

・実際には産前休業を取らない人もいます。
・出産日が予定日より早くなったり、遅くなったりもします。

人によって休む日数が変わりますので、それに伴い出産手当金の金額は変動することになりますね。

出産手当金の計算。

計算式はこうなります。

出産手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 産休で休んだ日数

標準報酬日額の説明を書くと長くなるので、ざっくり言うと月給を30日で割りましょう。
だいぶん乱暴な説明ですが、イメージはしやすいですよね。

さらに計算しやすいので月給を30万円と仮定して計算してみましょう。

30万円÷30日=1万円が標準報酬日額。
産休で休んだ日数を98日としてみます。

1万円×2/3×98日=約65万円。これが出産手当金となります。

ポイントは手続きをしてから振り込まれるまでに結構な時間がかかります。
家計のやりくりには注意しておきましょう。

産休中の社会保険料について。

少し前まで、産休の期間中は社会保険料を支払う必要がありました。

法改正がありまして、平成26年4月分からは社会保険料が免除されることになりました。

こういう法改正はありがたいですね!

会社によっては、会社が負担している社会保険料があることで、「産休中も会社に費用の負担があるんだぞ!」というところがあったかも知れません。

育児休業と同じく社会保険料が免除されましたので、こういったところで会社に気を使う必要がなくなりますね。

まとめ

産休についてものすごく簡単に説明してみました。

色んな例外事項なんかもあります。それに法律なんてものは次々に改正されます。

産休のイメージはなんとなく掴めたと思いますが、実際に利用する際は、最新の情報をもとに申請して下さい。

会社に総務のような部署があれば、そこに相談してもいいと思います。
加入している健康保険協会や健康保険組合に聞いてもいいですしね。

こういった制度は知ってる人が得をして、知らない人が損をします。

上手に産休を取りましょう!